こんにちは。ばたこです。
今回は、男性が育休を取りたいと思ったとき、
「え、取れないって言われた…」
そんな場面に出くわした人向けの記事です。
実は育休は、原則として誰でも取得できる制度ですが、
入社1年未満や有期雇用の場合は、注意が必要なんです。
この記事では、そんなケースをわかりやすく整理していきますね!
育休は原則取得できるけど、例外もある
まず知っておいてほしいことは、
正社員・パート問わず、男女問わず、基本は育休が取れるということ。
ただし、次のような例外があります。
ケース | 育休取得の可否 |
---|---|
正社員(無期雇用) | 原則OK(※労使協定があるとNGの場合あり) |
契約社員・パート(有期雇用) | 条件を満たせばOK |
ここでポイントなのが、
「労使協定の存在」と、「契約期間の満了時期」です。
入社1年未満だと取れない場合がある?
はい、可能性はあります。
会社が「育休対象外にする労使協定」を結んでいる場合、
次の労働者は育休対象外にできます。
- 入社して1年未満の労働者
- 申し出から1年以内に雇用が終了する予定の労働者
- 週の所定労働日数が2日以下の労働者
つまり、
労使協定がないなら1年未満でも取れるし、
労使協定があるなら取れない可能性がある、ということ。

労使協定があるかどうかは、
就業規則や育児介護休業規程を確認すればわかりますよ!
有期雇用(契約社員・パート)はどうなる?
次に、有期雇用の場合を見ていきましょう。
育休を取得できる条件は、
- 子どもが1歳6か月になるまでに、労働契約が満了しない
- 日々雇用ではない
- 労使協定で対象外にされていない
この3つです。
つまり、
「契約満了日」が育休期間中に来てしまうとダメということ。
一方で、契約が自動更新される予定だったり、
「満了時期が明らかに未定」なら、育休を取得できる可能性があります。



有期雇用でもあきらめないで。
担当者に「契約更新予定はありますか?」と聞くことがスタートです!
✅ まとめ|育休を諦める前に「条件」をチェックしよう
最後に、この記事で伝えたかったことをまとめます。
- 育休は原則、男女・正社員・パート問わず取れる
- でも「労使協定」があると、入社1年未満の人は取れないこともある
- 有期雇用でも条件を満たせば育休は取れる
- まずは就業規則や育児介護休業規程を確認
- 不明点は人事に「確認」するのが第一歩
育休は、あなただけのためのものではありません。
家族と向き合うための、大切な時間です。
もし「育休は取れません」と言われたら、
まずは条件に当てはまっていないのか、それとも会社側の都合なのかを確認してみましょう。
もし条件を満たしていないなら、
交渉してみるのも一つの方法です。
ただ、それでも難しい場合は、残念ながら取得できない可能性もあります。
だからこそ、
妊活中から就業規則や育休制度をチェックして、早めに準備を進めることをおすすめします。
小さな準備が、あとで大きな安心に変わりますよ
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