男性育休が取れない?入社1年未満・有期雇用の場合のポイントをわかりやすく解説

こんにちは。ばたこです。

今回は、男性が育休を取りたいと思ったとき、

「え、取れないって言われた…」

そんな場面に出くわした人向けの記事です。

実は育休は、原則として誰でも取得できる制度ですが、

入社1年未満有期雇用の場合は、注意が必要なんです。

この記事では、そんなケースをわかりやすく整理していきますね!

目次

育休は原則取得できるけど、例外もある

まず知っておいてほしいことは、

正社員・パート問わず、男女問わず、基本は育休が取れるということ。

ただし、次のような例外があります。

ケース育休取得の可否
正社員(無期雇用)原則OK(※労使協定があるとNGの場合あり)
契約社員・パート(有期雇用)条件を満たせばOK

ここでポイントなのが、
「労使協定の存在」と、「契約期間の満了時期」です。

入社1年未満だと取れない場合がある?

はい、可能性はあります。

会社が「育休対象外にする労使協定」を結んでいる場合、

次の労働者は育休対象外にできます。

  • 入社して1年未満の労働者
  • 申し出から1年以内に雇用が終了する予定の労働者
  • 週の所定労働日数が2日以下の労働者

つまり、
労使協定がないなら1年未満でも取れるし、

労使協定があるなら取れない可能性がある、ということ。

ばたこ

労使協定があるかどうかは、
就業規則や育児介護休業規程を確認すればわかりますよ!

有期雇用(契約社員・パート)はどうなる?

次に、有期雇用の場合を見ていきましょう。

育休を取得できる条件は、

  • 子どもが1歳6か月になるまでに、労働契約が満了しない
  • 日々雇用ではない
  • 労使協定で対象外にされていない

この3つです。

つまり、
「契約満了日」が育休期間中に来てしまうとダメということ。

一方で、契約が自動更新される予定だったり、

「満了時期が明らかに未定」なら、育休を取得できる可能性があります。

ばたこ

有期雇用でもあきらめないで。
担当者に「契約更新予定はありますか?」と聞くことがスタートです!

✅ まとめ|育休を諦める前に「条件」をチェックしよう

最後に、この記事で伝えたかったことをまとめます。

  • 育休は原則、男女・正社員・パート問わず取れる
  • でも「労使協定」があると、入社1年未満の人は取れないこともある
  • 有期雇用でも条件を満たせば育休は取れる
  • まずは就業規則や育児介護休業規程を確認
  • 不明点は人事に「確認」するのが第一歩

育休は、あなただけのためのものではありません。

家族と向き合うための、大切な時間です。

もし「育休は取れません」と言われたら、
まずは条件に当てはまっていないのか、それとも会社側の都合なのかを確認してみましょう。

もし条件を満たしていないなら、
交渉してみるのも一つの方法です。

ただ、それでも難しい場合は、残念ながら取得できない可能性もあります。

だからこそ、
妊活中から就業規則や育休制度をチェックして、早めに準備を進めることをおすすめします。

小さな準備が、あとで大きな安心に変わりますよ

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この記事を書いた人

キャリアコンサルタントの資格を保有しています。
これまで、求人広告の営業職から始まり、児童障害福祉の事業マネージャー、WEB関連企業、人材会社の支店長を経て、現在は労務コンサルタントとして勤務しています。
4回の転職を経験し、その中で培った経験やノウハウをもとに、皆さんのキャリアや働き方に役立つ情報をお届けできるよう努めています!一緒に成長を目指しましょう!

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