こんにちは、ばたこです。
退職後に必要な税金について、基本的なポイントをまとめました。
主な税金の負担は以下のとおりです。
- 国民健康保険(世帯の収入によって決定)
- 国民年金(月額 約17,000円)
- 住民税(※会社の給与から住民税が控除されている場合は、1月〜5月に退職したときは、残額を一括徴収されます)
会社員だった方には、「任意継続被保険者制度」があり、退職後も一定期間、会社の健康保険を継続できます。
そのため、「国民健康保険に加入する」か「任意継続を選ぶ」かを比較検討することが大切です。
また、配偶者の扶養に入る(第3号被保険者になる)という選択肢もあります。
この記事では、どの制度を選ぶのが最もお得なのかについて詳しく解説していきます。
任意継続被保険者制度とは
会社を退職した後も、最長2年間、これまでの健康保険を続けられる制度です。
ただし、この制度を利用するには、退職後20日以内に「協会けんぽ」へ申請する必要があります。
20日を過ぎると、特別な理由がない限り、利用できなくなるので注意しましょう。
任意加入被保険者制度はどんな人に向いてる?
- これまで家族全員が扶養に入っていて全員国民健康保険に切り替えないといけない人
- これまでの所得が高かった人(退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、標準報酬月額は30万円で計算されるため。)
- 配偶者の扶養に入れない人(扶養に入れるなら、そちらを選んだ方が保険料がかからない)
- 手続きがシンプルな方がいい人(国民健康保険への切り替え手続きをしなくて済む)
たとえば、これまで家族全員が扶養に入っていた場合、全員が国民健康保険に切り替わる必要があります。
会社の社会保険では扶養家族の分の保険料は不要でしたが、国民健康保険では家族一人ひとりに保険料が発生します。
そのため、扶養していた家族の人数が多いほど、保険料の負担が増える可能性があります。
また、手続きが簡単な方がいい人にもおすすめです!
任意継続を選べば、国民健康保険への切り替え手続きが不要なので、役所に行く手間が省けます。
ただし、国民年金の加入手続きは役所で行う必要があるため、そのついでに国民健康保険の手続きも済ませられる方は、保険料を比較して検討すると良いと思います。

これまで所得が高かった人は、任意継続被保険者制度を利用するとお得になる場合があります!
任意継続の保険料には上限が決められているため、所得が高い人ほど、国民健康保険よりも安くなるケースがあります。
任意加入被保険者制度の保険料は?
前職の最終「標準報酬月額」によって決まります。
自分の標準報酬月額の確認方法
・給与明細をチェック → 記載されていることが多い
・記載がない場合 → 厚生年金の金額を確認し、被保険者の方の健康保険料額の「折半分」と一致するところを探してみてください。
例) 東京 標準報酬月額30万円 厚生年金保険料27,450円 、沖縄 標準報酬月額30万→27,450円
※ 健康保険料は地域ごとに異なりますが、厚生年金保険料は全国一律で同じ金額です。
「標準報酬月額」が判明した後は、協会けんぽの「任意継続被保険者の方の健康保険料額」をご参考ください。
表の中で介護保険料の「2号の人」と「2号でない人」についてですが、40歳未満の人は介護保険料は発生しません。
40歳〜65歳の方は「2号の人」に該当します。
通常の社会保険と任意継続の保険料の違い
これまでの保険料との違いは、これまでは会社が保険料を折半されていましたが、全額自分で支払うことになります。
もし少しでも安くしたいという方は「前納制度」があるので、半年、1年、2年の期間を前納することで4%の割引を受けられます。
前納をしたい場合は、手続きの際に窓口に相談してください。
国民健康保険とは?
日本ではすべての人が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」があり、昭和36年から義務化されています。
これまで会社員だった人は、会社の社会保険に加入し、給与から健康保険と厚生年金が控除されていました。
この保険料は、会社と労働者が折半して支払っていたため、負担が軽減されていました。
なお、厚生年金を支払っていれば、国民年金の分もカバーされていることになります。
国民健康保険が向いている人
・ 収入が低い人
・ 世帯の収入が少ない人
・ 家族の人数が少ない人
国民健康保険の保険料は?
国民健康保険の保険料は世帯の収入によって決まります。
そのため、家族の中に所得が高い人がいると、保険料が高くなることがあります。
また、社会保険では扶養家族の分の保険料は不要でしたが、国民健康保険では家族全員分の保険料がかかるため、負担が増える可能性があります。
まずは、世帯全員の収入を確認して、ご住まいの地域の市役所に問い合わせをするのがおすすめです。
ばたこ的おすすめは「家族や配偶者の扶養に入ること」
扶養に入れるなら、保険料の負担がなくなるため、最もお得な選択肢になります。
扶養に入るための条件
同居している場合
- 年収130万円未満
- 扶養する側(被保険者)の収入の半分以下であること
同居していない場合
- 被保険者からの仕送りを受けていること
- 仕送り額が本人の収入を上回っていること
- 手続きの際、1か月分の仕送り証明が必要
この収入要件は将来の見込み収入で判断されるため、退職後すぐに手続きをすれば「無職」として申告でき、スムーズに扶養に入ることが可能です。
まとめ
まとめ
退職後の健康保険は、「任意継続」「国民健康保険」「配偶者の扶養」の3つから選べます。
任意継続は、これまでの健康保険を最長2年間続けられる制度で、所得が高かった人や扶養家族が多い人に向いています。
国民健康保険は世帯の収入によって保険料が決まるため、家族が多い場合や世帯収入が高い場合は負担が増えることも。
配偶者の扶養に入れれば、保険料の負担がなくなるので、条件を満たせるなら一番お得です。
自分に合った制度を選んで、無理なく準備を進めていきましょう。
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