こんにちは。ばたこです。
今回の記事では「家庭の時間を大切にしたいときに活用できる制度を完全解説」します。
家庭の時間を大切にしたい
育休が終わると、「やっぱり子どもとの時間も大事にしたいな」って思う方、多いですよね。
バリバリ働いてた人も、価値観がちょっと変わることも。
そんなときは、家族との時間を大切にしながら働ける制度があります。
- 時短勤務
- 残業免除
- 看護休暇
- 深夜残業免除
法律で定められているので会社に申請することで取得できます。
それでは一つずつ解説していきます。
時短勤務(短時間勤務制度)
制度の解説
- 子どもが3歳になる前日まで使える制度です
- 多くの会社では、1日6時間の勤務が基本になっています
- 正社員のまま、フルタイムから短時間勤務に切り替えられるのがポイント!
(雇用形態を変えずに利用できます)
取得できる人
- 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問わない
- 1日の労働時間が6時間以上の人
取得できない人
- 1日の労働時間が6時間以下の人
- 日雇いの人
- 雇用された期間が1年未満の方
- 1週間の出勤日数が2日以下の方

この制度、じつはあまり知られていないんです。
「時短にしたいけど、パートにならないと無理かな…」と思っている方もいるかもしれませんね。
でも、この制度を使えば、正社員のまま6時間勤務ができるんです◎
さらに、時短で社会保険料が下がっても、将来の年金が減らないようにする仕組みもあるので、
その制度はこのあとご紹介しますね。
残業免除の制度
制度の解説
- 小学校に入る前までのお子さんがいる方は、残業を免除してもらえる制度です
- 会社は、できるだけ残業をしないように配慮してくれます
取得できる人
- 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問わない
取得できない人
- 雇用された期間が1年未満の方
- 1週間の出勤日数が2日以下の方



もともとは「3歳まで」の制度だったんですが、法改正で、小学校に上がる前まで使えるようになったんです。
子の看護休暇制度
制度の解説
- 子どもが病気のときや、学校の休校などに使えるお休みです
- 小学3年生が終わるまで、年5日まで取得できます
- 1日だけでも、時間単位でも使えるのが便利◎
- 有給か無給かは会社のルールによります(多くは無給です)
- でも、出勤率には影響しないので、安心して使えますよ
取得できる人
- 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問わない
取得できない人
- 1週間の出勤日数が2日以下の方



この制度、ご存じの方も多いかもしれませんね。
ふつうはお休みすると、昇給やボーナスに影響が出ることもありますが、
この制度を使えば、そういった心配なく特別なお休みが取れるんです。
深夜残業免除
制度の解説
- 小学校に入る前までのお子さんがいる方は、22:00〜5:00までの勤務が免除される制度です
取得できる人
- 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問わない
取得できない人
- 雇用された期間が1年未満の方
- 深夜に子育てできる同居の家族がいる方
- 1週間の出勤日数が2日以下の方
- もともと夜勤専属の契約の人



夜勤が免除されても、必ず昼間の勤務に変えてもらえるとは限りません。
事業主にとって“努力義務”であって、義務ではないんです。
でも、昼間に働けるのに休業扱いにするような不当な対応はNGとされています。
この制度を使うときは、無理のない形で進められるように、事業主としっかり相談するのがおすすめです◎
時短で社会保険料が下がっても、将来の年金が減らないようにする制度
制度の解説
- 「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という制度があります
- これは、子どもが3歳になるまでの育児中に、時短勤務などでお給料(社会保険料)が下がっても、
将来もらえる年金額が減らないようにしてくれる仕組みです - 育児前のお給料をもとに、年金額を計算してもらえるのがポイント
制度が使える人
- 社会保険に加入していて、社会保険料が下がった人
自分で準備しないといけない書類
- 戸籍謄本(または抄本)、または戸籍記載事項証明書が必要です
- もし申出者が世帯主であれば、申出者とお子さんの関係がわかる「住民票の写し」でもOKです



この制度は、会社が自動で申請してくれるわけではありません。自分から「使いたいです」と申し出る必要があります!社会保険料が下がる人は、年金を減らさないためにも、絶対に申請しておくのがおすすめです
まとめ
【育休明けが不安な方へ】家族との時間を大切にしたいときに使える制度、いかがでしたか?
なかでも「短時間勤務」と「残業免除」の制度は、復帰後の働き方を見直したい方にとって、心強い味方になってくれるはずです。
しかもこれらは、会社の就業規則に書かれていなくても、法律でしっかり認められている制度です。
安心して相談できますよ!
わからないことや気になる点があれば、どうぞお気軽にコメントくださいね!
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