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【育休明け不安な方へ】家庭の時間を大切にしたいときに活用できる制度を完全解説

【育休明け不安な方へ】家庭の時間を大切にしたいときに活用できる制度を完全解説

こんにちは。ばたこです。

今回の記事では「家庭の時間を大切にしたいときに活用できる制度を完全解説」します。

目次

家庭の時間を大切にしたい

育休が終わると、「やっぱり子どもとの時間も大事にしたいな」って思う方、多いですよね。

バリバリ働いてた人も、価値観がちょっと変わることも。

そんなときは、家族との時間を大切にしながら働ける制度があります。

  • 時短勤務
  • 残業免除
  • 看護休暇
  • 深夜残業免除

法律で定められているので会社に申請することで取得できます。

それでは一つずつ解説していきます。

時短勤務(短時間勤務制度)

制度の解説

  • 子どもが3歳になる前日まで使える制度です
  • 多くの会社では、1日6時間の勤務が基本になっています
  • 正社員のまま、フルタイムから短時間勤務に切り替えられるのがポイント!
     (雇用形態を変えずに利用できます)

取得できる人

  • 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問わない
  • 1日の労働時間が6時間以上の人

取得できない人

  • 1日の労働時間が6時間以下の人
  • 日雇いの人
  • 雇用された期間が1年未満の方
  • 1週間の出勤日数が2日以下の方
ばたこ

この制度、じつはあまり知られていないんです。
「時短にしたいけど、パートにならないと無理かな…」と思っている方もいるかもしれませんね。
でも、この制度を使えば、正社員のまま6時間勤務ができるんです◎

さらに、時短で社会保険料が下がっても、将来の年金が減らないようにする仕組みもあるので、
その制度はこのあとご紹介しますね。

残業免除の制度

制度の解説

  • 小学校に入る前までのお子さんがいる方は、残業を免除してもらえる制度です
  • 会社は、できるだけ残業をしないように配慮してくれます

取得できる人

  • 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問わない

取得できない人

  • 雇用された期間が1年未満の方
  • 1週間の出勤日数が2日以下の方
ばたこ

もともとは「3歳まで」の制度だったんですが、法改正で、小学校に上がる前まで使えるようになったんです。

子の看護休暇制度

制度の解説

  • 子どもが病気のときや、学校の休校などに使えるお休みです
  • 小学3年生が終わるまで、年5日まで取得できます
  • 1日だけでも、時間単位でも使えるのが便利◎
  • 有給か無給かは会社のルールによります(多くは無給です)
  • でも、出勤率には影響しないので、安心して使えますよ

取得できる人

  • 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問わない

取得できない人

  • 1週間の出勤日数が2日以下の方
ばたこ

この制度、ご存じの方も多いかもしれませんね。
ふつうはお休みすると、昇給やボーナスに影響が出ることもありますが、
この制度を使えば、そういった心配なく特別なお休みが取れるんです。

深夜残業免除

制度の解説

  • 小学校に入る前までのお子さんがいる方は、22:00〜5:00までの勤務が免除される制度です

取得できる人

  • 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問わない

取得できない人

  • 雇用された期間が1年未満の方
  • 深夜に子育てできる同居の家族がいる方
  • 1週間の出勤日数が2日以下の方
  • もともと夜勤専属の契約の人
ばたこ

夜勤が免除されても、必ず昼間の勤務に変えてもらえるとは限りません。
事業主にとって“努力義務”であって、義務ではないんです。
でも、昼間に働けるのに休業扱いにするような不当な対応はNGとされています。
この制度を使うときは、無理のない形で進められるように、事業主としっかり相談するのがおすすめです◎

時短で社会保険料が下がっても、将来の年金が減らないようにする制度

制度の解説

  • 「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という制度があります
  • これは、子どもが3歳になるまでの育児中に、時短勤務などでお給料(社会保険料)が下がっても、
    将来もらえる年金額が減らないようにしてくれる仕組みです
  • 育児前のお給料をもとに、年金額を計算してもらえるのがポイント

制度が使える人

  • 社会保険に加入していて、社会保険料が下がった人

自分で準備しないといけない書類

  • 戸籍謄本(または抄本)、または戸籍記載事項証明書が必要です
  • もし申出者が世帯主であれば、申出者とお子さんの関係がわかる「住民票の写し」でもOKです
ばたこ

この制度は、会社が自動で申請してくれるわけではありません。自分から「使いたいです」と申し出る必要があります!社会保険料が下がる人は、年金を減らさないためにも、絶対に申請しておくのがおすすめです

まとめ

【育休明けが不安な方へ】家族との時間を大切にしたいときに使える制度、いかがでしたか?

なかでも「短時間勤務」と「残業免除」の制度は、復帰後の働き方を見直したい方にとって、心強い味方になってくれるはずです。

しかもこれらは、会社の就業規則に書かれていなくても、法律でしっかり認められている制度です。

安心して相談できますよ!

わからないことや気になる点があれば、どうぞお気軽にコメントくださいね!

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この記事を書いた人

キャリアコンサルタントの資格を持ち、求人コンサルや放課後等デイサービスの立ち上げ、人材会社の支店長を経て、現在は社労士事務所で労務コンサルをしています。

普段は、企業の社長さんや人事の方から、働き方や労務に関するご相談をいただくことが多く、その中で学んだ実例やノウハウを、みなさんのキャリアや働き方に役立つ形でお届けしています。

「知らないことで損をしない」そんな視点を大切に、
これからもわかりやすく発信していきますね。

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