知らないと損!就業促進定着手当で転職後の収入ダウンを補填しよう

知らないと損!就業促進定着手当で転職後の収入ダウンを補填しよう

こんにちは、ばたこです。

転職といっても、年収を上げるためだけでなく、新しい仕事にチャレンジしたり、勤務時間を減らすことを目的にすることもありますよね。

でも、そうした転職では前の仕事より給与が下がることもあります。

そんなときに活用できるのが「就業促進定着手当」です。

この記事では、この手当の概要や、どのくらいもらえるのかをわかりやすく説明します! 転職を考えている方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ばたこ

私は今、社労士試験の勉強をしていますが、「就業促進定着手当」のことを知ったのも、その勉強の中ででした。
知れば知るほど、「これ、自分も使いたかった!」と思うくらい役立つ制度だと感じます。
もっと早く知っていれば、きっと助けになったのになぁ…と思いました。

目次

就業促進定着手当とは?

「再就職手当」を受け取り、新しい仕事の給与が前職より低くなった場合にもらえる手当です。

この手当は、給与が下がる状況でも積極的に就職活動をした人を支援するために設けられています。

早期離職を防ぎ、職場への定着を促す目的もあるんですよ。

受給のための条件は以下の3つです。

  1. 再就職手当を受けていること
  2. 新しい職場で6カ月以上、雇用保険の被保険者として働くこと
  3. 新しい職場での6カ月分の給与(日額)が、前職の給与(日額)より低いこと

就業促進定着手当は、いくらもらえるの?

さて、実際にいくらもらえるのでしょうか?

就業促進定着手当のリーフレットには、以下の計算式が載っています。

しかし、この計算式だけをそのまま信じると、思わぬ落とし穴にはまることも…

計算式 (前職の賃金日額 ー 現職の賃金日額) × 6カ月間の賃金支払い基礎日数(歴日)

例:正社員 30代(再就職手当90日分、残日数60日)

  • 前職の給与:30万円 → 賃金日額 10,000円(30万×6カ月 ÷ 180日)
  • 現職の給与:25万円 → 賃金日額 8,334円(25万×6カ月 ÷ 180日)
  • 差額 10,000円 – 8,334円 = 1,656円
  • 1,656円 × 180日 = 298,080円

落とし穴とは、この全額が受給できるわけではなく、上限額が決まっているんです。

上限額の計算方法 基本手当日額 × 支給残日数 × 40%(または 30%・早期就職者)

例えば、前職の給与が30万円の場合、基本手当日額はおおよそ6,000円です。

約6,000円 × 60日 × 30% = 108,000円(上限額)

つまり、 計算上の金額は298,080円でも、実際の受給額は108,000円まで ということですね。

ばたこ

前職の給与差額が全前職の給与との差額がすべて給付されるわけではないので、その点には注意が必要です。
とはいえ、10万円程度受け取れる可能性があるなら、生活の助けになりますよね。

よく出てくる用語の説明

賃金日額離職前6カ月の総支給額 ÷ 180日
前職の賃金日額(受給資格者証の1面14欄)離職前6カ月の総支給額 ÷ 180日
現職の賃金日額就職後6カ月の総支給額 ÷ 180日
基礎日数給与の計算のもとになる日数。
・月給制:暦日(1カ月の日数)
・時給制:実際の労働日数
基本手当日額(受給資格者証の1面19欄)失業保険(基本手当)や再就職手当の1日あたりに受けられる基礎額です。
早期就職者と支給残日数・失業保険(基本手当)の受給日数の3分の2以上残して就職 → 早期就職者(上限30%)
・3分の1以上3分の2未満の残日数で就職 → 通常の再就職者(上限40%)
・3分の1未満 → 再就職手当なし

「雇用保険受給資格者証」は、失業保険(基本手当)を受ける手続きの中で交付される書類です。

前職の賃金日額(受給資格者証の1面14欄)は、6,666円

基本手当日額(受給資格者証の1面19欄)は、4,747円

ということになります。

申請の注意点

いくつか注意点があるのでまとめました。

自分で申請

この手当は 自分で申請 しなければなりません。

申請期限 転職後 6カ月が経過した日の翌日から2カ月以内

うっかり期限を過ぎるともらえなくなってしまうので、早めにハローワークに問い合わせてみることをおすすめします!

必要な書類

もちろん必要な書類は会社に発行してもらわないといけないものもありますが、 

自分で申し出なければなりません。

必要書類

  1. 就業促進定着手当支給申請書
  2. 雇用保険受給資格者証
  3. 出勤簿の写し(6ヶ月分) ※事業主の原本証明が必要
  4. 給与明細または賃金台帳の写し(6ヶ月分) ※事業主の原本証明が必要

(※)就職日が賃金締切日の翌日ではない場合の注意点

就業促進定着手当では、就職後最初の賃金締切日後の6ヶ月分の賃金を基に申請を行います。

そのため、賃金締切日と就職日の関係によって、必要書類の証明期間が変わります。

例① 就職日が賃金締切日の翌日の場合(末締めの会社)

  • 賃金締切日:毎月末締め
  • 就職日:4月1日
  • 対象期間:4月1日〜9月30日

例② 就職日が賃金締切日の翌日ではない場合(15日締めの会社)

  • 賃金締切日:毎月15日締め
  • 就職日:4月1日
  • 対象期間:4月16日〜10月15日

この場合、給与を証明する書類には7ヶ月分の給与が記載されることになります。

例2の7ヶ月分の給与のイメージ

出典:公共職業安定所(福岡) 就業促進定着手当を申請される方へ

ばたこ

つまり、就職日から2ヶ月以内に申請をしなければならないため、このような条件が発生すると、必要書類を揃えるのに時間がかかることがあります。
そのため、事前にハローワークに問い合わせて、対象期間をしっかり確認しておくことが大切です

まとめ

転職後、思ったより給与が下がってしまっても、こうした支援を活用すれば安心できますよね。

10万円程度でも、ちょっとしたボーナスのような感覚になりますし、何より生活の助けになります。

申請には手間がかかりますが、条件に当てはまりそうなら、忘れずに手続きを進めましょう。

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この記事を書いた人

キャリアコンサルタントの資格を保有しています。
これまで、求人広告の営業職から始まり、児童障害福祉の事業マネージャー、WEB関連企業、人材会社の支店長を経て、現在は労務コンサルタントとして勤務しています。
4回の転職を経験し、その中で培った経験やノウハウをもとに、皆さんのキャリアや働き方に役立つ情報をお届けできるよう努めています!一緒に成長を目指しましょう!

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