「育休を取りたいけど、お金が心配…」
そんな方にうれしい制度が、2025年4月から新しく始まります。
それが、「出生後休業支援給付金」です。
この制度を活用すれば、育児休業中でも手取り10割相当の支援を受け取れる可能性があります。
この記事では、「どんな人がもらえるの?」「どうやって申請するの?」という疑問を、
専門用語をなるべく使わずにわかりやすく解説します。

この制度、実は2025年に始まったばかり!
難しい条件はほとんどなく、該当する人はけっこう多いと思います。
当てはまるなら、ぜひ活用しないともったいないですよ!
出生後休業支援給付金ってなに?
育児休業を取ると「育児休業給付金」がもらえますが、手取りベースでは約8割ほど。
でも、パパとママの両方が14日以上の育休を取ると、プラスでもうひとつ「出生後休業支援給付金」がもらえます。
これによって、手取りで実質10割相当の金額を受け取ることができるようになる仕組みです。



育児休業中は、健康保険や年金の保険料が免除されるので、給付金の手取りはほぼ10割になります。
さらに、休業中にボーナスが出た場合も、その分の保険料が免除されるのでちょっとお得です♪
どうすればもらえるの?
支給を受けるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
①自分が14日以上の育児休業を取る
- パパは「産後パパ育休(出生時育児休業)」または「育児休業」を使います。
- ママは、出産後の「産後休業」が終わってから「育児休業」に入ります。
パパの場合の注意点
- 「産後パパ育休」は、出産後8週間以内に最大2回まで分割取得可能
- 分割する場合は事前に申し出が必要
- 細かく分けて取るのは現実的に難しいため、あらかじめ14日以上まとめて取るのがおすすめ
ママの場合の注意点
- 「育児休業」は、最大2回まで分けて取得可能
- 事前申出は不要だが、1回で14日以上取得する方がスムーズ
②配偶者も14日以上の育休を取る
または、「配偶者が育休を取れない事情」がある場合も対象になります。
配偶者が育休を取れない場合でもOKなケース
次のような状況に当てはまる場合は、相手が育休を取っていなくても支給の対象になります。
- 配偶者がいない・行方不明
- 法律上の親子関係がない
- DVにより別居中
- 配偶者が無職
- 自営業・フリーランスなど育休制度がない
- 配偶者が産後休業中
- 雇用形態などの理由で育休が取れない(例:日雇い)



基本は2人で育休を取るのが条件ですが、難しい事情があるときは1人だけでももらえるようになっています。
ただし、「取ろうと思えば取れたのに育休を取らなかった」場合は対象にならないので要注意です。
対象となる期間は?
「いつ育休を取ったか」も支給の対象になるかどうかに関わってきます。
出産予定日と実際の出生日にはズレがあることも考慮されていて、
“早く生まれた場合”も“遅く生まれた場合”も対象になるように設計されています。
対象期間は、出産した人かどうかによって異なります。
産後のお休みがない人の場合(たとえばパパや養子を迎えた人)
対象期間
「出産予定日」と「出生日」のうち早い方からスタートし、
遅い方から8週間が経過した翌日まで
例:
出産予定日:4月1日
出生日:4月5日
→ 対象期間:4月1日~5月31日
産後のお休みがある人の場合(たとえばママで赤ちゃんを産んだ人)
対象期間
「出産予定日」と「出生日」のうち早い方からスタートし、
遅い方から16週間が経過した翌日まで
例:
出産予定日:4月1日
出生日:4月5日
→ 対象期間:4月1日~7月26日



対象期間の考え方ですが、早く生まれた場合は、そのぶん少し長めに猶予がある仕組みになっています。
いくらもらえるの
出生後休業支援給付金の支給額は、以下の計算式で決まります。
休業開始時賃金日額 × 日数(最大28日) × 13%
この金額は「育児休業給付金」と組み合わせることで、手取り10割相当になるように設計されています。
※「休業開始時賃金日額」は、直近6か月の給与の合計を180で割った金額
※上限額は2025年4月時点で15,690円(毎年8月に見直し)



育児休業給付金の上乗せ給付と考えた方がイメージしやすいかもです。
申請方法は?
申請は、基本的に会社が手続きを行います。
ただし、希望すれば本人がハローワークに直接提出することも可能です。
【スムーズに進めるために、事前に準備しておくと良い書類】
- 母子手帳の写し(出生済証明+両親記入欄があるページ)
- 本人名義の通帳の写し(表紙と開いて1ページ目)
- 育児休業申出書(会社で用意されたフォーマット)
- 記載内容に関する確認書(雇用保険用の書式)



「育児休業申出書」や「記載内容に関する確認書」は、通常は休業に入る前に会社から案内があります。
万が一、案内がない場合は、会社の総務や人事担当者に問い合わせてみることをおすすめします。
まとめ:10割もらえる人はこんな人!
- 自分が14日以上の育休を取る
- 配偶者も14日以上の育休を取る(または育休を取れない事情がある)
- 子どもが2025年4月1日以降に生まれている
この条件を満たせば、「育児休業給付金+出生後休業支援給付金」で、
育休中も手取り10割相当の支援を受けることができます!
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